最終更新日:2018年5月25日
責任を持った企業市民として事業を展開する中でFitbitが重要な要素と考えている取り組みは、当社製品で使用されている鉱物が武力紛争の資金調達源とならないようにするための努力を続けていくことです。当社のサプライヤー行動規範は、当社のサプライヤーに対して、ドッド・フランク法(ウォール街改革・消費者保護法)の第1502条に基づき米証券取引委員会により公表された紛争鉱物規則(「本規則」)を含む本行動規範に関連するすべての適用法の遵守を求めています。本規則では、株式公開企業に対して、その企業の製品で使用されている紛争鉱物の有無に関して一定の事前調査と報告を求めています。
本規則の意図は、これら鉱物取引からの収益によって加速される可能性があるコンゴ民主共和国(「DRC」)およびその隣接国(総称して、「対象国」)における暴力および人権侵害を抑制することにあります。Fitbitはこの目標を支持し、本規則に基づき適用されるすべての要件を遵守すべく取り組んでいます。
したがって、当社は、サプライヤーが紛争フリーの鉱物のみを確実に提供するように努めています。この目的のため、当社は、サプライヤーに以下の約束を求めます。
サプライヤーが鉱物の出所を知らない場合、それを正確に判断し報告できるよう、その出所に関するFitbitの事前調査と協力することを求めます。それには、鉱物の購入先の開示および相手方へのかかる情報の開示要請が含まれます。