追加条件– Fitbitデータ、Fitbitシステム、および/またはFitbit施設へのアクセス

 

 

 

最終更新日: 2021 年 1 月31 日

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サービス利用規約

本取引条件は、ベンダーが Fitbit に本物品を供給し、またはいずれかの本サービスもしくは本ソフトウェアを提供するにあたって、Fitbit データ、Fitbit システム、Fitbit 施設(以下に定義するとおり)にアクセスする場合に、ベンダーが順守しなければならない追加の取引条件を規定するものであり、またFitbit ベンダー取引条件を補足するものです。

 

Fitbitのデータ、システム、施設へのアクセス

 

(i)Fitbit に本物品を供給し、または本サービスもしくは本ソフトウェアを提供することに関連して、Fitbit がベンダーの利用に供する施設(「 Fitbit 施設」)にアクセスすること、(ii)本契約にしたがいベンダーが Fitbit に本物品を供給し、または本サービスもしくは本ソフトウェアを提供しりことの結果としての Fitbit データ(「 Fitbit データ」)へのアクセスであって、当社とベンダーとの関係に関連して共有される秘密情報を含むが、それに限らないもの、および/または(iii)Fitbit が利用するまたは利用に供する本ソフトウェアまたはシステム(「 Fitbit システム」)へのアクセスは、もしあれば、ベンダーが Fitbit に本物品を供給し、および本サービスもしくは本ソフトウェアを提供することをもっぱら可能にするために許諾されるものでり、また Fitbit が、随時、そのもっぱらの裁量にしたがい決定する特定の Fitbit システム、期間、および職員に限定されます。かかるアクセスに関連して、ベンダーは、次の Fitbitのベンダーセキュリティ対策に規定するものを含め、ただしこれに限られず、Fitbit がそのもっぱらの裁量にしたがい、随時、要求することのあるあらゆるデータセキュリティおよび業務統制、ならびに情報保護ポリシー、基準、義務、ガイドラインを順守します。ベンダーは、Fitbit データ、 Fitbit システム、または Fitbit 施設を、 Fitbit がこれらにアクセスするのを承認した以外のその他のいかなる目的にも使用せず、また Fitbit が承認した個人以外がアクセスするの許しません。それら以外のいかなる Fitbit データおよび/または Fitbit システムの許可されていない利用は、明示的に禁止されます。ベンダーが、Fitbit 施設へのアクセスを許諾される範囲で、ベンダーは、 Fitbit が、随時、定めることのある安全、統制、保護、およびその他のポリシーおよびガイドラインを順守し、また人身傷害または財物損傷の結果をもたらすものを含め、これらに限らず、あらゆる現場に滞在する間の、その作為または不作為にもっぱら責任を負います。前項の規定の内容を制限することなく、ベンダーは、上記の義務(Fitbitのベンダーセキュリティ対策に定めるものを含むが、それらに限られない)を順守するため、および本取引条件のもとで許諾されるアクセスにより、Fitbit 施設、Fitbit データ、および/または Fitbit システムの廉潔性および可用性が損なわないよう確保するため、適切な措置を講じている旨保証します。

 

個人情報

 

Fitbitのデータ保護法およびプライバシー原則(それぞれ以下に定義)に関する順守努力の一環として、ベンダーがFitbitへ提供するサービスまたはソフトウェアに関連し、ベンダーがFitbitのために個人データ(以下の定義による)を処理する場合には、Fitbitはベンダーに、Fitbitの個人データ処理条件を順守することを求める。

 

本取引条件および Fitbit ベンダー取引条件等で定義されていない何れかの用語で、「処理する」、「処理者」、「管理者」、「復処理者」、および「データ主体」のような用語は、同内容を対象とする各国措置とともに、EU一般データ保護規則(2016/679)(「GDPR」)に定められているのと同じ意味を有するものとします。「データ保護法」とは、個人データの収集、使用、開示に適用される、GDPR ならびに米国の連邦および州の法律を、カリフォルニア州消費者プライバシー法(「CCPA」)および同様の法律を含め、またこれらに限らず意味します。「個人データ」は、データ保護法のもとで個人データまたは個人情報(またはかかる用語のその他の類義語)に与えられる意味を有します。「販売」とは、CCPAのもとで、「販売する」「販売している」、「販売」、または「販売された」とする要件を満たすあらゆる活動を意味します。「プライバシー原則」とは、米国商務省が発行したEU-米国間プライバシーシールドフレームワーク原則であって、2016年7月12日の欧州委員会施行決定(C(2016) 4176最終版)の付則IIを構成するもの、および米国商務省が発行したスイス-米国間プライバシーシールドフレームワークを意味します。

 

明確化のため付言すると、本取引条件および Fitbit ベンダー取引条件等に規定される義務は、ベンダーが、本サービスまたは本ソフトウェアに関して Fitbit との間で締結することのあるあらゆる契約(「該当契約」)に規定される、あらゆる既存の取引条件を補足します。